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【起業するなら知っておきたい】役員報酬の決め方と、節税できるOO制度!

今日は役員報酬の決め方が分からないけど、どうしたら良いですか?という質問に回答して行きたいと思います!

起業ドリルは、社員を増やさず、利益を1人社長・フリーランスが知っておきたい96の講義をお届けしています。
知らないだけで損をする事が多いのが起業・経営です。今日も視野を広げていきましょう!

▼今回の質問を解説した起業ドリルのYouTubeはこちら

■結論
人件費(役員報酬含む)は粗利額の4割以内に。
売上の見通しがわからず、税金が不安な経営者には「事前確定届出給与」の活用が有効。

■詳細
ある程度売上が立っている経営者でも悩むのが、役員報酬の決め方。
ショットビジネスを中心に展開している経営者が、特に悩みがちなテーマ。
ストックビジネスを確立できていて、毎年の売上が一定であれば役員報酬も比較的決めやすい。
しかし、大抵の経営者はショットビジネスがメインであり、翌年度以降の売上を予想するのが困難。

【最悪なケース】
来年は売上が大きく伸びると予想して、役員報酬を高めに設定。

だが、思ったより売上が伸びなかった。

会社のキャッシュも余裕がないため、今期は役員報酬を受け取らないことに決めた。

受け取らなかったとしても、一度決めた役員報酬に対して所得税や住民税等の請求が来てしまう。

現金がないのに税金の支払いに追われて苦しくなる。

上記の経験がトラウマになり、なかなか役員報酬を上げられないという負のループに陥ってしまう。かといって、少ない役員報酬を設定してしまうと、利益が出過ぎたときに経費を使うところがなくなってしまう。

(小規模の社長にとって、自分の人件費が一番大きい経費のため痛手になる)

そんな悩みを持った経営者や駆け出しの経営者におすすめなのが、「事前確定届出給与」という報酬制度。

■事前確定届出給与の概要
ここでは、ざっくりとした概要だけお伝えします。

詳しくは国税庁の公式サイトを見ていただけたらと思います。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

事前確定届出給与とは、予め設定した期日に自ら決めた金額を受け取るという制度。
指定通りの日にピッタリ受け取ると、損金算入にできる。

■事前確定届出給与をうまく活用した例
役員報酬:120万円/年(10万円/月)
事前確定届出給与:580万円/年

事前確定届出給与の受取日を、できるだけ期の後ろに設定。

【売上が伸びた場合】
予定通り事前確定届出給与の580万円を受け取り、役員報酬の120万円と合わせて700万円の損金算入ができる。
つまり、年間で700万円の経費が取れるということ。
(所得税や住民税等は、もちろん700万円に対して発生する)

この制度を設定していなかったら、年間で120万円しか損金算入できていなかった。

 

【売上が伸びなかった場合】

事前確定届出給与で設定した580万円を受け取らず、120万円の役員報酬だけ受け取る。
120万円分の所得税や住民税等しか請求が来ないため、税金の負担を最小限に抑えられる。

 

※注意点
この制度は、決められた日に決められた額を引き出さないと全額損金不算入になってしまうため注意が必要。

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